【税理士の節税】リース取引で消費税の節税をする
消費税を前倒しで控除して節税
所有権移転外ファイナンスリース取引は、税務上、売買があったものとみなされて取り扱うことになっています。
コピー機などの多くは一般的にこのリース契約になっているものと思われます。
消費税の計算においても、原則としては、そのリース資産の引き渡しを受けた日の属する課税期間に仕入税額控除の規定の適用を受けて一括控除することになります。
一括控除の場合には、リース資産の引き渡し時点で、まだ支払っていないリース期間のリース料総額に係る消費税を前倒しで控除するため、リース取引開始日の属する課税期間に節税効果を発揮します。
もちろん支払う消費税の総額は変わりませんから、翌課税期間以降については、支払ったリース料に係る消費税は控除できません。
要は、購入した固定資産などと同じように最初にドカンと消費税を控除してしまうというわけです。
その控除する消費税にはまだ支払っていない消費税も含まれるので節税効果があるというわけです。
これには例外もある
中小企業や少額のリース取引などについては、リース会計基準などで賃貸借取引として会計処理することが例外的に認められています。
これを受けて、消費税法上も、賃貸借取引として会計処理している場合で、リース料の支払いの都度、課税仕入れとして消費税の申告をしている場合は、これも認めることになっています。
要は、リース期間に分割して控除するということになります。
この原則的な処理と例外的な処理については、支払うリース料に係る消費税の総額は同額なのですが、仕入税額控除をするタイミングが異なるため注意が必要です。
課税事業者から免税事業者(簡易課税)になる場合
リース取引開始時が消費税の課税事業者で翌課税期間から免税事業者となる場合には、原則通り、リース資産の引き渡し時に資産計上して一括して仕入税額控除の規定の適用を受けます。
これは、免税事業者の場合には仕入税額控除の規定の適用が出来ないからです。
免税事業者(簡易課税)から課税事業者になる場合
逆に、リース取引開始時が免税事業者で翌課税期間から課税事業者となる場合には、原則通りに資産計上してしまうと、リース取引開始時が免税事業者であるため、仕入税額控除の規定が適用できなくなってしまいます。
この場合には、賃貸借取引として会計処理をすることによって、消費税の免税事業者から課税事業者となった課税期間以降は仕入税控除の規定の適用を受けることが出来ることになります。
ただし、会計基準等の原則的な取扱いは売買処理ですから、中小企業などには例外として賃貸借処理が認められていることを忘れてはいけません。