【税理士の節税】固定資産の付随費用を経費で落とす節税
最初が肝心
固定資産を購入すると、引き取り運賃や取り付け、試運転のための費用が発生する場合がありますが、これらの付随費用は、即座に経費となるわけではありません。
一般的には購入した固定資産の付随費用はその取得価額に含めるのが原則です。
いったんこれらの付随費用を取得価額に含めてしまうと、土地などの減価償却しない資産については将来売却するまで費用にはなりませんし、建物などの減価償却する資産であっても耐用年数に応じて費用化されますから、長い期間がかかってしまい不利になります。
ですから、付随費用をできるかぎり取得価額に含めずに、経費に落とすことが節税になります。
また、これは購入したときの会計処理によって決まりますので、購入したとき、つまり最初が肝心というわけです。
取得価額に含めなくても良い費用とは
税法上、「次のような費用は取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に含めないことができる。」となっています。「・・・できる。」というわけですから、会計処理をするときに自ら選択しなければなりません。
➀ 次のような租税公課 ・不動産取得税または自動車取得税 ・新増設にかかる事業所税 ・登録免許税その他登記や登録のために要する費用 ➁ 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基本工事等でその建設計画を変更 したことにより不要となったものにかかる費用 ➂ いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を 取得することにした場合に支出する違約金 ➃ 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間にかかる 部分) ➄ 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価 と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその 利息や費用 |
上記以外の費用で、土地・建物購入時に特に誤りやすいものとして、例えば、
・土地・建物の購入時かかる仲介手数料 ・立退料 ・商慣習で未経過分の固定資産税の精算が行われる場合における固定資産税精算金 |
などは、土地・建物の取得価額に含めなければなりません。
最初が肝心と言えば…
建物を取得したらその中から建物付属設備をきっちりと区分します。
建物と建物付属設備では減価償却する耐用年数が異なり、建物の耐用年数は、建物付属設備の耐用年数に比べて長くなるのが通常ですから、一括計上してしまうと、長期にわたって減価償却費を計上することになってしまいます。
また、建物の減価償却方法は定額法ですが、建物付属設備の減価償却方法は定率法を選択できるため、より早く多くの減価償却費を計上できることからも節税になります。