【税理士の節税】貸付金の未収利息を計上しなくても良い?
会社の受取利息の取扱い
会社が資金を調達する場合には、利息を支払わずに調達することはできませんから、会社が逆に資金を貸し付ける場合には、必ず利息を受け取ることになります。
税務上もこれと同じで、たとえ無利息であっても原則として収益(益金)として計上(認定)することになります。
利息を受け取ることになっている場合でも、まだ入金されていないからという理由だけで未収利息を計上しないということはできません。
貸付金の利息は、その利息の計算期間に応じてそれぞれの事業年度に計上するということが原則なのです。
未収利息を計上しなくて良い場合って?
そこで、経営状況が苦しい会社などへ資金提供していた場合などに、長期間にわたって入金がなく未収になっている場合でも、原則通りに収益計上しなければいけないのかと疑問が生じます。
未収利息を計上するということは課税の対象になりますから、入金の予定もついていないものに税金を支払うことには抵抗があるかもしれません。
そこで、原則どおり未収利息の計上を強制することが実態に合わないような場合には、未収利息の計上を見合せることができるとする特例が設けられています。
実態に合わない場合として、簡単に列挙すると次のような事実がある場合となります。
➀ イ 債務者が債務超過になっているなどの相当の理由がある ロ 支払督促はしている ハ 決算日より前の6月間に支払期日が来るものが全額未収となっている 二 直近6ヶ月等以内に利息をもらっていない、または、少額である ➁ 更正手続きが開始された ➂ イ 債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがない ➃ イ 更生計画認可の決定 |
これらのケースはいずれも元本である貸付金そのものが不良債権となっていますから、そもそも元本自体の回収が可能なのかどうかの判断をして、場合によっては貸倒損失の計上や貸倒引当金の設定をする必要もあります。
いずれにせよこれらのケースに該当すれば、受け取っていない利息を収益に計上しなくても良いわけですから、その分余計な税金の支払いが抑えられることになります。