【税理士の節税】役員にするなら使用人兼務役員が良い理由
使用人兼務役員のメリット
賞与も支給できる
毎月定期同額で支払わなかった役員報酬は、原則として役員賞与の取扱いとなって法人税が課税されます
。
しかしながら、使用人兼務役員の場合には、その支給する給料のうち従業員部分に対するものは毎月変動したとしても課税されません。
もちろん、残業手当なども支給することができます。
また、他の従業員と同様に従業員部分として支払う賞与も法人税は課税されませんから、会社にとっては専任役員にするよりも使用人兼務役員にすることが節税になるのです。
雇用保険に加入できる
会社の役員は原則として雇用保険に加入できませんが、使用人兼務役員の場合には雇用関係があると認められる者については加入できることになっています。
もちろん保険料の対象となる給料は、役員報酬の部分は含まれず、従業員部分の給料のみが対象となります。
会社によっては、取締役の人数が不足した場合のように、従業員を役員に抜擢することもありますが、そのようなときに使用人兼務役員にしておけば、従業員時代と同様に雇用保険に加入できますので、心配が要りません。
使用人兼務役員に支給する賞与を損金にする方法
使用人兼務役員に支払う賞与で節税対策をするためには、次の約束事があります。
➀ まず当たり前かもしれませんが、従業員部分の賞与であること。 ➁ 他の従業員に対する賞与と同一の時期に支給すること。 ➂ 支給額が従業員賞与として妥当な金額であること。 ➃ 支給額を経費処理すること。 |
使用人兼務役員の賞与が損金になるからといって、職制上の地位が同等である他の従業員の賞与と比較して高額な支給の場合には、損金にならない部分の金額が生じることになります。
使用人兼務役員になるにはどうするか
使用人兼務役員は、役員であって従業員としての職税上の地位の両方を持っている役員のことを言います。
ですから、例えば取締役総務部長は使用人兼務役員になれるのですが、総務担当取締役など使用人としての職制上の地位ではなくて、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員にはなれません。
また、次のような人は使用人兼務役員にはなれません。
➀ 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 ➁ 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 ➂ 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員 ➃ 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事 ➄ 同族会社の特定役員 |