【税理士の節税】作らなきゃ損-旅費規程による節税
旅費規程を作る
会社から支給する出張に際し必要な交通費・宿泊費などは、事前に旅費規程に定めていれば、実際にかかった額ではなくその旅費規程に従った額で計上できることになっています。
交通費や宿泊費だけなく「日当」を支給している会社が一般的で、交通費、宿泊費は実費で精算し、出張手当を別に支給している会社が多いように思います。
旅費日当は、旅費、宿泊費以外の出張中の少額な諸雑費の支払いに充てるものと考えられていますから、税法でもこれは認めてられています。
旅費規程に基づいたものであれば経費として処理ができるわけですから、この規程の中で役員や従業員が出張した場合には日当を支給するということを定めておく必要があります。
旅費日当が節税になる理由
旅費日当を支給する会社側では、当然ですが旅費交通費として会社の経費に計上できます。
一方、受け取った役員や従業員は通常の給与と違って非課税扱いになりますから、所得税も住民税も課税されません。
もちろんこれは経営者である社長も同様です。
仮に社長の旅費日当を1万円として月平均10回出張したとすれば、結果として年間120万円もの金額が非課税で受け取れてしまうのです。
さらに、この日当は国内出張に係るものであれば消費税の課税仕入となるため、消費税の納税額が減少することになります。
旅費規程を作って運用するだけで、支払う側も受け取る側もメリットを享受できますから、特に出張の多い会社は旅費規程を作成すべきです。
ただし、個人のメリットばかり優先して決定してしまうと、旅費交通費の会社負担額が大きくなりますから、両者のバランスをとりながら作成することが必要です。
旅費規程の作成ポイント
旅費日当については、税法上、その出張に際し通常必要と認められる範囲内に限り認められます。
通常の範囲内かどうかを判断するにあたっては、
➀ 役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれているか ➁ 同業種、同規模の会社が支給している金額と比較して相当か |
といことを基準にします。具体的な金額は定められていませんので、あまりにも高額すぎる場合には受け取り側で給与として課税されてしまいますから注意が必要です。
旅費規程作成ポイント
・国内・海外など出張先の遠近に応じて決定する ・役員・従業員全員を対象に役職に応じて決定する ・出張事実を明らかにするため旅費精算書を作成する |