【税理士の節税】従業員満足度の向上-カフェテリアプラン
カフェテリアプランってなに?
カフェテリアプランは、会社が用意した福利厚生メニューの中から、従業員があらかじめ付与されたポイントの範囲内で必要なメニューを自由に選択し利用することができる制度です。
近年個人のライフスタイルは多様化してきていることもあり、従業員の多様なニーズに対応するために幅広い福利厚生制度を提供して対応しようというものです。
大手企業では広がりがあるカフェテリアプランですが、その導入にあたっては選択メニューを自社で用意するか、外部企業にアウトソーシングするなどの方法があります。
中小企業においても福利厚生制度は、従業員満足の向上のためには重要な施策であるため検討される会社もあります。
福利厚生制度はその設計次第では給与とは別に支給できることから、会社では福利厚生費として経費になり利益が圧縮されることにより節税にもなりますし、福利厚生を利用する従業員側では給与として課税されませんので双方にとって使いやすいものとなります。
また税金だけでなく社会保険料の軽減にも繋がる可能性もあります。
ただし、このカフェテリアプランの導入にあたっては税務上の注意点があります。
カフェテリアプランと税金
カフェテリアプランは、選択できるメニューが多様であるため、給与として課税されるものと課税されないものが混在する場合があります。
この場合、その制度そのものが課税扱いになるという懸念もありますが、一定の要件に該当しなければサービスを受けられないものですし、また、そのサービスを受けられないことによって金銭が支給されるものではないので、実際にポイントを利用してサービスを受けたときに、給与課税の有無を判断することになっています。
メニューと課税関係の一例 ➀ 人間ドックの費用負担 労働安全衛生法によると、事業者は労働者に対して健康診断の実施が義務付けられていることか ら、このメニューが従業員等の健康管理の必要から一般に実施されている健康診断である場合に は、課税はありません。 ➁ 社宅家賃の軽減 従業員等が所得税で定める家賃負担をすることにより、課税はありません。 ➂ 旅行費用、映画観劇のチケット購入などの費用負担 個人の趣味・娯楽による個人が負担すべき費用を補填しているため、課税されます。 |
福利厚生費として給与課税されないためには、カフェテリアプランの設計が役員・従業員にとって均等なものとなっていること、ポイントは現金化することができないことなども見落としてはいけません。
課税の有無など福利厚生の制度設計の独り歩きではなく、従業員等の本質的なモティベーション・アップにつなげるためにも、経営者である社長がいかに従業員へその思いを伝えるかが本来重要なところなのでしょう。