【税理士の節税】法人会員として行くスポーツクラブ
スポーツクラブの法人会員で節税する方法
昨今の健康ブームにより運動不足解消のために、スポーツクラブに行く人も増えています。
もちろんですが、個人的に加入すると会社とは一切関係ありませんから個人の家計費から支払うことになります。いわゆる自腹ということですね。
しかし、法人で加入した場合には、条件さえクリアしていれば年会費が経費になり節税ができるのです。
従業員側も給与として課税されませんし、従業員は法人会員として利用できるので通常個人会員で加入するより安く施設を利用することができますから、従業員の福利厚生と会社の節税を考えるならば一つのアイテムとして使えるでしょう。
そこで、重要になってくる条件ですが、法人の支払うスポーツクラブの年会費が給与となるか福利厚生費となるかは、スポーツクラブを誰がどのように利用するかによって変わってきます。
法人加入しておきながら役員など特定の人のみが利用する場合には、福利厚生費とはなりませんから、その年会費は、その特定の人への現物給与となり所得税が課税されます。この場合、会社は源泉徴収する必要があります。
給与課税されない方法
ですから、特定の役員や従業員だけが利用できるのではなく、特別扱いなしで「福利厚生」として誰もが利用できるようにさえしておけば、給与としては課税されることはないということです。
スポーツクラブの年会費を福利厚生費として会社の経費に計上するためには、何も特別な手続きは必要ありません。
ただし、誰でも利用できる制度であるということを明確にするためにも、例えば、就業規則に福利厚生利用規程を作成しておくことや、利用実績簿を作成して実際に役員・従業員がいつ利用したかがわかるように記入して整備しておくなどの対策は必要です。こうしておけば税務調査の際にも問題となることはないでしょう。
経営者一人の会社や家族のみの会社の場合には、個人的支出と会社の経費との区分について曖昧な部分がありますので、将来の税務調査で問題とならないように、厳密に運用するように心掛けないといけません。