【税理士の節税】交際費を有効に使う
まずは税務上の交際費を知る
交際費は、会計のルール上は費用として処理しますから、会社の損益計算では利益がその分減少することになります。
しかし、税金を計算する上では、この交際費のうち一定の限度額までしか経費(損金)に認められていないため、その限度額を超える部分については、その分余計に税金を納めることとなります。
一定の限度額が設けられているのは、会社の無駄な支出を抑えて内部留保を高めるといった政策的な意図があるようです。
ですから、接待交際が多い業種などは税務上の交際費をきっちり理解しておくことが節税対策には欠かせません。
「5,000円ルール」を使って交際費から除外する
お客さまや取引先との飲食代は、原則として「交際費」になりますが、「1人当たり 5,000 円以下の飲食費」については交際費から除いてよいという、いわゆる「5,000円ルール」があります。これは、中小企業だけでなく大企業にも適用できます。
ただし、もっぱらその会社の役員、従業員等に対する社内飲食費は除かれます。
また、対象となるのは接待飲食費に限られますのです、ゴルフ接待や贈答品などは対象になりません。
このルールに従えばそもそも交際費から除外して良いわけですから、支払った飲食代は会議費などで処理して、すべてを経費(損金)として取扱うことができます。
1人当たり5,000円以下ですから高級店では厳しいでしょうが、一般的な飲食店では利用できる方法だと思いますので、まずはこの「5,000円ルール」を使って交際費から除外することを考えましょう。
ただし、「5,000円ルール」を適用するためには、「日付、参加者、人数、金額、飲食店名」などを記載した書類の保存が必要になりますので、面倒でもきっちり保存してください。
大企業における交際費枠
これまで資本金1億円超の大企業の交際費については、そのすべてが経費(損金)として認められていませんでした。
平成26年度の税制改正では、経済の活性化の観点から、大企業についても交際費のうち飲食費の50%が経費(損金)として認められることになりました。
➀ 交際費のうち接待飲食費の額 × 50% |
接待飲食費の50%損金算入は上限が設けられていませんので、大企業においても社内の経理を見直して適用できるものは全て適用できるように変更すべきでしょう。
中小企業における交際費枠
資本金1億円以下の中小法人(期末資本金等の額が5億円以上の法人等による完全支配関係がある子法人は除く。)においては、交際費の額が年間800万円以下であれば、全額損金に算入できます。
ほとんどの中小企業では、この枠を使えば課税されることはないと思います。
仮に、年間800万円を超えたとしても、接待飲食費の50%の方が、損金算入額が多くなればそちらを選択適用することもできます。
➀ 交際費のうち接待飲食費の額 × 50% ➁ 年800万円 の、いずれかを選択適用 |
しかし、交際費がすべて接待飲食費だとすると、➀が➁より多くなるのは、接待飲食費の額が1,600万円を超える場合ですから、ほとんどの中小企業においては、一般的に考えて➁の年間800万円まで枠があると思っておけばいいのではないでしょうか。
交際費は、節税対策としては簡単すぎてうっかりするとどんどんお金が出ていきますから、くれぐれも無駄使いのないようにコントロールしたいところです。