【税理士の節税】慰安旅行も節税対策に取り入れよう
慰安旅行は、税務上の要件さえ満たせば、福利厚生費として経費に計上できますから、会社の利益が減り、その結果として支払う税金が少なくなり節税になります。
もちろん国内旅行だけでなく、海外旅行でもかまいません。
慰安旅行の要件というのは、次の3つです。
➀ 旅行の期間が4泊5日以内 (海外旅行の場合、滞在日数が4泊5日以内) ➁ 全体の50%以上が参加していること (工場や支店ごとでも可能で、それぞれ50%以上の参加が必要) ➂ 社会通念上相当と認められる範囲であること (高額なものはダメ) |
この3つの要件さえ満たしておけば福利厚生費として経費(損金)に計上できるのです。
逆に、3つの要件を満たさない場合には、役員・従業員においては現物給与として所得税が課され、会社においては役員の旅行代金について役員賞与の扱いとなり経費(損金)に計上することができなくなりますし、会社は源泉徴収義務がありますので源泉徴収もれのペナルティも課されることになり、踏んだり蹴ったりの状態になってしまいます。
このポイントは、慰安旅行の計画の段階でしっかり判断しておきたいところです。
また、役員だけを対象とした旅行の費用負担も役員に対する給与等(賞与)としての取扱いになります。
最近では、あまり慰安旅行に行きたがらない従業員もいると聞きますが、不参加者に対して金銭を支給する場合には、これも注意が必要です。
不参加者に金銭を支給する場合には、不参加者の理由によって取扱いが異なります。
➀ 使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者のみに支給する場合 ・・その不参加者だけ給与等として課税されます。 ➁ 自己の都合により参加しなかった者に支給する場合 |
節税対策を考えるあまり税金を抑えようとして旅行代金が高額になりすぎると税務調査でも指摘される可能性もでてきますし、当然ですが会社の資金繰りも悪くなります。
お金が出ていく節税対策ですからほどほどにというところでしょうか。
そもそも慰安旅行は節税目的ではなく、従業員とのコミュニケーションが主目的ですから。