【税理士の節税】会社設立時に押さえておきたい消費税の節税方法
資本金は1,000万円未満にしておく
新しく会社を設立する場合には、消費税の納税義務が免税される期間をできるだけ長くなるように設定できれば、その分メリットを享受できます。
消費税は、預かった消費税額から支払った消費税額を控除した差額を納付する仕組みになっています。
例えば、売上2,160万円(うち消費税160万円) 仕入1,080万円(うち消費税80万円)
の場合には、消費税の納税義務があれば差額の80万円を納付することになりますが、免税期間にはその納税義務がありませんから、手もとに80万円が残ることになります。
会社の場合、消費税の納税義務は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。
当然ですが、新設法人には前々事業年度はありませんから、判定する基準期間がないことになります。
ですから、設立第1期目と第2期目は、原則として、免税事業者となります。
これは、個人事業主が新たに会社を設立して事業を継続する法人成りの場合も同じです。
法人成りする前の個人事業と、法人成り後の事業は別のものとして判断するからです。
では、例外はというと。
資本金の額が1,000万円以上である法人については第1期目から課税事業者となります。
第1期目の納税義務は、資本金の額が1,000万円以上かどうかで決まるわけですから、新しく会社を設立する場合には、資本金の額を1,000万円未満にすべきでしょう。
何らかの事情で資本金の額を1,000万円以上にする必要がある場合でも、いったん会社を設立してから、後で増資するという方法も考えられます。
また、免税事業者のメリットを最大限享受するためには決算期の設定がとても重要です。初年度を何か月に設定するかで免税期間が変わりますから。
第2期目のポイントは、第1期目の上半期にある
まず、第2期目も同様に基準期間がない法人となりますから、資本金の額を1,000万円未満とすることが必要です。
第2期目で増資する場合も、資本金の額が1,000万円以上であるかどうかは、事業年度の開始の日で判定することになっています。
会社設立後第2期までは、これまで資本金の額だけで判定していましたので、資本金の額が1,000万円未満であれば2年間納税義務が免除されていました。
しかしながら、それに新たな判定が付加されることになったのです。
法人の特定期間(前事業年度の開始の日から6月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えるときは納税義務を免除しないというものです。
特定期間の課税売上高は、特定期間中に支払った給与等の金額の合計額をもって判定することもできます。
つまり、第1期目の最初の6ヶ月の売上が1,000万円超であり、その期間の給与等の支払い額も1,000万円超となった場合には、第2期目の納税義務は免除されなくなります。
このような場合には、
・売上の発生を下半期にすることはできないか ・人件費の支払いをアウトソーシングで対応できないか ・給与の支払いを決算賞与などで対応できないか |
など、検討することも考えられます。
また、第2期における特定期間については、第1期目が7月以下の場合には、特定期間における課税売上高の判定は適用除外となります。
よって万が一、設立第1期目の上半期の売上・給与等が1,000万円超となる見込みであっても、第1期目の事業年度を7か月にしておけば、第1期目と第2期目は納税義務が免除されることになります。
その他、ほとんどの新設法人では影響がないと思いますので軽く触れる程度にしますが、基準期間がなく資本金の額が1,000万円未満の新規設立法人が、基準期間相当期間における課税売上高が5億円超の一定の者に支配されている等、「特定新規設立法人」に該当する場合にも納税義務が免除されなくっています。
このように消費税法は、改正が続いている影響で年々より複雑化しています。
少なくとも3年程度の事業計画は作成したうえで、専門家にもしっかりとしたアドバイスを受けながらタックスプランニングすることが必要でしょう。