Q 医療費控除は、一人当たりの医療費が10万円以上の場合でしょうか?
A.医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合とされています。そのため、生計を同じくする配偶者や親族の医療費も医療費控除の対象となります。
医療費控除は、次の算式で計算した金額を所得金額から控除することができるとされています。
(200万円が限度です。)
(その年中に支払った医療費の総額 - 医療費を補填する保険金等の額)
-10万円(所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%の金額)
-10万円(所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%の金額)
医療費の総額には、自己の医療費の他、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合の医療費も含まれます。
ここでいう配偶者や親族の範囲については、所得金額の要件はありません。
そのため、所得のある配偶者や親族の医療費を支払ったとしても、医療費を支払った人の医療費控除の対象となるのです。
また、10万円以上というのは所得が200万円以上の場合となります。所得が200万円未満であれば、所得金額の5%が医療費から控除する金額となります。
医療費が10万円未満でも医療費控除を受けることができる場合がありますので、注意が必要です。
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