Q 年の中途で青色事業専従者の給与の額を変更しても良いですか?
A 「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく税務署に提出すれば可能です。
青色事業専従者の給与は、職務の内容などから労務の対価として客観的に適正であると認められる場合に、必要経費に算入します。
ですから、その変更が個人事業主の所得を不当に減少させる意図をもってするものでなければ、年の中途で青色事業専従者の給与の額を変更することは可能になります。
この場合、青色事業専従者給与の額を増額するには、遅滞なく、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ただ給与の額を変更すると言っても、減額する場合には手続の簡素化を図るため、あえてこの変更の届出書を提出しなくとも良いことになっています。
また、「遅滞なく」については、特に定められているわけではないので、少なくとも変更後の給与を最初に支払うまでに提出しておけばよいでしょう。
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