Q 複数の事業がある場合の事業専従者給与等の配分はどうしたら良いですか?
A 2以上の事業に従事している場合には、それぞれの事業に従事した分量が明らかな場合は、それぞれの事業に従事した分量に応じて配分し、それが明らかでない場合には、それぞれの事業に均等に従事したものとみなして計算します。
個人事業主が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業を営んでいて、かつ、同一の青色事業専従者がその2以上の所得を生ずべき事業に従事する場合には、不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額は、次の区分に応じて計算します。
➀ それぞれの事業に従事した分量が明らかな場合 | それぞれの事業に従事した分量に応じて配分します。 |
➁ それぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合 | それぞれの事業に均等に従事したものとみなして計算します。 |
なお、白色申告の個人事業主の事業専従者控除についても同様の考え方になります。
(例) 不動産所得(事業的規模)と事業所得がある場合で、妻に支払う青色事業専従者給与の金額が180万円であるときの、それぞれの必要経費に算入される青色事業専従者給与の金額
① 不動産貸付けに30%従事し、別の事業に70%従事している場合
不動産所得分 180万円 × 30% = 54万円
事業所得分 180万円 × 70% = 126万円
① 不動産貸付けに30%従事し、別の事業に70%従事している場合
不動産所得分 180万円 × 30% = 54万円
事業所得分 180万円 × 70% = 126万円
② 従事した分量が明らかでない場合
不動産所得分 180万円 × 1/2 = 90万円
事業所得分 180万円 × 1/2 = 90万円
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