Q 金歯や歯列矯正は医療費控除の対象となりますか?
A.金歯は歯の治療のためであれば、医療費控除の対象となります。歯列矯正については、歯列矯正を受ける人の年齢や目的から判断することになります。
金歯について
医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません。
従って一般的に支出される水準を超えるかどうかが判断のポイントとなります。
歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その費用は、医療費控除の対象となります。
その材料の使用について健康保険の適用がなく自由診療となっている場合であっても同様です。
金歯は、歯の治療材料として一般的に使用されていますので、歯の治療のためであれば医療費控除の対象となります。
歯列矯正について
歯列矯正の目的は、次の2種類があると考えられます。
1.不正噛み合わせの歯列矯正のように子供の成長を阻害しないために行う歯列矯正。
2.容姿をよくするための美容目的の歯列矯正
1の歯列矯正は医療費控除の対象となりますが、2の歯列矯正については医療費控除の対象となりません。
歯列矯正を受ける人の年齢や目的などから、社会通念上歯列矯正が必要かどうかにより判断することになります。
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