Q 健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対象となりますか?
A 人間ドックや健康診断の費用は、疾病の治療を伴うものではありませんので医療費控除の対象とはなりません。
ただし、人間ドックや健康診断により重体な疾病が見つかり、その後引き続き、その見つかった疾病の治療を行った場合には、その人間ドックや健康診断の費用も医療費控除の対象となります。
メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の費用は?
特定健康診査の費用についても人間ドックや健康診断と同様に、疾病の治療を伴うものではないので医療費控除の対象とはなりません。
ただし、その特定健康診査の結果、高血圧症、脂質異常症、糖尿病と同等の状態であると診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導(積極的支援に限る)を受けた場合には、その特定健康診査の費用については医療費控除の対象となります。
特定保健指導を受けた結果、スポーツジムに通うことになった場合のスポーツジムの利用料は?
スポーツジムの利用料については、施設の利用に対する対価として支払うものであり、医師の診療に対して支払うものではありません。
また、医師の診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しません。したがって、医療費控除の対象とはなりません。
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