Q 薬の購入費用は医療費控除の対象になりますか?
A 治療や療養のために必要な医薬品の購入費用は、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となるのは、「治療又は療養に必要な医薬品の購入」で、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
「治療又は療養に必要な」とありますので、疾病の予防や健康の増進のために購入するものについては、医療費控除の対象となりません。
また、ここでいう「医薬品」とは、薬事法第2条第1項に規定する医薬品をいいます。薬事法第2条第1項では、「日本薬局方に収められている物」と規定しています。
「日本薬局方」とは、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書のことをいいますので、一般的に医薬品として承認されているものが該当すると考えて問題ありません。
ただし、例えば一部の漢方薬のように、日本薬局方に含まれていないものもあります。そういうものの購入費用については、医療費控除の対象とはなりませんので注意が必要となります。
では、薬局などで市販されているかぜ薬の購入費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
薬局などで市販されているかぜ薬は、一般的には上記の医薬品に該当します。そのため、かぜの治療のために購入したのであれが、医師の処方や支持がない場合であっても医療費控除の対象となります。
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