Q 事業用不動産の取得に伴う固定資産税精算金は、必要経費になりますか?
A 支払った固定資産税相当額は、土地建物の取得価額に含めることとなります。
土地建物を売買する際に一般的な不動産取引上の慣行として、売買の当事者間において、その固定資産税に相当する金額を、売主買主それぞれの所有期間の割合に応じて案分したうえで、金銭の授受を行うことがあります。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
したがって、賦課期日後に固定資産の所有者が異動した場合であっても、その固定資産に係る固定資産税の納税義務は変動することはなく売主になります。
そうすると、固定資産税相当額として支払った金銭であっても、買主は固定資産税の納税義務はないことから、この支払った金銭は固定資産税ではなく租税公課等として必要経費には算入できません。
買主の所有期間に応じた固定資産税精算金については、不動産の売買契約の一条件にすぎず、契約上の売買金額には記されていないものの、売主買主の当事者間ではその精算金も含めたところで売買金額の決定がなされていると考えられるので、この精算金については土地建物の取得価額に含めることとなります。
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