Q 注射器や血圧計の購入費用は、医療費控除の対象となりますか?
A 医療費控除の対象となるかどうかは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものかどうかにより判断することになります。
注射器の購入費用
注射器の購入費用が、医療費控除の対象となる場合の一例としては、インシュリンを注射するための注射器の購入費用が考えられます。
糖尿病の治療に当たっては、医師による治療の一環としてインシュリンを注射することが一般的に行われています。
また、患者は医師の指示により自らインシュリンを注射することも行われています。
この場合、患者がインシュリンを注射することは医師による治療をうけるために直接必要な行為と考えられますので、注射器の購入費用もそのために直接必要なものと考えられます。したがって医療費控除の対象となります。
血圧計の購入費用
医療費控除の対象となるかどうかは、血圧計を購入する目的により判断することになります。
高血圧のため医師の診療を受けており、医師から自宅においても血圧を測定するように指示を受けた場合には、血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
しかし、単に健康管理のために血圧計を購入した場合には、医師の診療等を受けるために直接必要なものとはいえませんので、医療費控除の対象とはなりません。
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