おすすめできない裏技! 売上を8%上げる方法
その答えは消費税の経理処理方法
この方法はあまりお勧めしません。ですが、決算書の売上高を8%増やすことができます。
どうしても決算書の売上高を増やさないといけない場合に、ただ1度だけ使うことができる方法です。
その方法とはいったいどのような方法でしょうか?
その方法とは、消費税の経理処理方法を税抜経理から税込経理に変更することです。
手続きは、個別注記表に会計方針の変更としてその旨を記載するだけですので簡単です。
消費税の経理処理の方法は、2通り認められています。税抜経理と税込経理です。
税抜経理とは、収益や費用に消費税を含めずに表示する方法です。
一方、税込経理とは、消費税を含めて表示する方法をいいます。
消費税の税率は平成26年9月現在で8%です。そして、平成27年10月からは10%に増額される予定になっています。
予定通りいけば、平成27年10月以降は消費税の経理方法による売上高の差額は10%になることになります。
それでも税抜経理を採用すべき理由
上場企業が提出している有価証券報告書は税抜経理が原則となっています。
また、中小企業においても、中小企業の会計に関する指針において、税抜経理を原則としています。
消費税は、企業が預かった消費税分から支払った消費税分を納税するという仕組みになっており、あくまでも預かっているものだという考え方が根底にあります。そのため、消費税を本業の実績を表す決算書に反映させるべきではないというのが税抜処理を原則としている理由なのです。
また、税抜処理を採用した場合には、貸借対照表における仮受消費税と仮払消費税の差額が納付すべき消費税の金額となりますので、期中においても消費税の納税額が一目でわかるというメリットがあります。
消費税の税率が大きくなるにつれ、納税額も大きくなりますので、このメリットは無視できません。
税込経理を採用している場合には、期中においては納税額をその都度計算しないと把握できないため、納税間近になって、想定外の納税額であることがわかり、資金繰りに困るといった事態も想定されます。
そのため、やむを得ない事情がない限りは税抜経理を採用することをおすすめします。