損益計算書のポイント➅ 見本品や消耗品を混同していませんか?
見本品、消耗品を仕入れた場合
小売業や卸売業の場合、商品の見本を仕入れたり、仕入れた商品を自社で使用したりする場合があります。
仕入先からみれば、商品を売っていることに変わりはありませんので、請求書では区分されずに記載されます。そのため、これらを仕入高に含めて計上しているケースが見受けられます。
これらは見本品費や消耗品費として販売費及び一般管理費に計上するのが適正な処理となります。
本来、販売費及び一般管理費に計上すべきものを仕入高に計上してしまった場合、売上総利益が少なくなりますので、金融機関の格付けにおいては不利になります。
したがって、お金を借りやすい決算書を作成するためには、そうならないよう気をつけておきたいところです。
見本品費について
上記の内容は、仕入れた見本品について税務上も経費処理できることを前提としていますが、税務上経費処理ができない場合もありますので注意が必要です。
➀ 単価が10万円以上の場合
展示用の固定資産として計上する必要があります。
➁ 単価が10万円未満の場合
毎年おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものであれば取得をした日の属する年度の経費とすることができます。大量に購入し在庫が残ってしまった場合には、その分については、棚卸資産として資産計上が必要になり、すべてを経費とすることは認められなくなりますので注意が必要です。