簿外資産を説明して決算書の格付けアップ 倒産防止共済編
簿外資産とは
簿外資産とは、帳簿に記載されていない資産をいいます。
不正な方法で入手したために記載できないケースや、脱税目的で記載しないというケースを連想してしまいますので、あまりいいイメージの言葉ではないかと思います。
悪いことをして簿外資産があるのであればきちんと説明しましょう!という話ではありません。
お金を生み出すにもかかわらず、適正に処理をしていても決算書に記載されないものが存在します。お金を生み出すわけですから金融機関の格付けに際しては有利に働きます。そのため、説明する必要があるのです。
倒産防止共済
倒産防止共済とは、正式には経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)といいます。
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
この制度の特徴は、次のようになっています。
共済金の貸付 取引先が倒産した場合には、掛金総額の10倍の金額と売掛債権の金額とのいずれか少ない金 額を借り入れることができます。
解約手当金 40ヶ月以上掛金を納付すると、全額が返還されます。
掛金を全額損金に算入することができ、かつ、40ヶ月以上、掛金を納付することでその掛金の全額につき返還を受けることができますので、節税対策としてもおすすめです。
この掛金を納付した場合、全額損金に算入することができますので、費用として計上することが一般的です。
費用として計上すると貸借対照表には資産として計上されないため、決算書を見ただけでは、掛金の返還を受けることができることがわかりません。
しかし、実際にはすぐに資金化をし、借入金の返済などに充てることが可能です。
そのため、金融機関の担当者には倒産防止共済に加入していることを伝え、決算書の格付けの際には、掛金の返還分も含めて判定してもらうことが必要となるのです。