自己資本比率を改善するならこの方法 債務免除編
「役員借入金」が残っている場合
特に中小企業において、「役員借入金」が多額に残っているケースをよく見かけます。
金融機関から借入れを行いたくないとの理由で、役員が個人資産を投じているケースもありますが、業績不振が続いているため、金融機関から借入れを行うことができず、役員が個人資産を仕方なく投じているケースもあります。
また、「役員借入金」は、契約書をかわさず、「催促なしの有る時払い」となっていることが多いため、そのまま返済せずに残ったままとなっていることが多いように思います。
この「役員借入金」は、役員が返済を求めている場合を除き、自己資本に含めて自己資本比率を計算してもよいという救済措置があります。
しかし、自己資本に含めて計算するかどうかは金融機関にゆだねられますので、「役員借入金」を自己資本に含めることができるのであれば含めておきたいところです。
債務免除を受ける
債務免除とは、「役員借入金」という債務を免除してもらうことです。役員から見た場合は、債権放棄となります。
債務を免除してもらうわけですから、会社では収益として計上することになり、その結果、自己資本に含まれることになります。
ここで気をつけたいのは、会社では収益として計上することになりますので、当然、税金が課せられることになります。そうすると、その分自己資本が減少しますので税金が課せられることは避けたいところです。
そのため、実際に行うにあたっては、ぜひおすすめしたいタイミングがあります。
それは、税務上の繰越欠損金がある時です。
繰越欠損金とは、過去の赤字分と今期の黒字分を相殺することができる制度をいいます。この制度を利用することができれば、税金によって目減りすることなく自己資本を充実させることができ、その結果、自己資本比率を高めることができるのです。
なお、債務免除を受ける際には、税務上問題が生じる場合がありますので、専門家である税理士にご相談される事をおすすめいたします。