Q 支払方法により医療費控除の対象となる医療費に違いはありますか?
A.医療費控除の対象となる医療費の金額は、実際にその年中に支払った金額に限られます。したがって、その支払いが翌年以降になる支払い方法を選択した場合には、その支払が翌年以降になる医療費については、医療費控除の対象とはなりません。
未払いの医療費
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際支払った金額に限られます。
たとえその年中に治療が終わっている場合であっても、未払いとなっている医療費については、その年中の医療費控除の対象とはなりません。
借入金で支払った医療費
借入金により医療費を支払った場合は、医療費が未払いとなっているわけでありません。
医療費自体は、借入金により支払っています。
そのため、借入金の返済がまだ完了していなかったとしてもその年中に支払った医療費については、医療費控除の対象となります。
クレジットカードで支払う医療費
クレジットカードによる医療費の支払いの流れは、本人が支払うべき医療費をクレジットカード会社が病院に対して立替えて支払います。
その後、本人がクレジットカード会社に対して立替えてもらった金額を支払うことになります。
では、医療費控除の対象となる医療費の支払いはどの時点で考えるのでしょうか?
それは、クレジットカード会社が病院に対して立替えて支払った時点となります。
本人が、クレジットカード会社に支払うのは債務の返済であり、医療費の支払いではありませんので注意が必要となります。
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