Q 個人事業主が親族に支払った給与は必要経費になりますか?(2)
A 生計を一にする親族に支払った給与は、原則として必要経費になりませんが、例外として、青色申告者の場合には青色事業専従者給与として必要経費にできます。
青色事業専従者給与
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従ってその記載されている金額の範囲内で給与の支払いをした場合には、その給与の金額がその労務の対価として相当であると認められるものについては、必要経費にできます。
この場合、必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額は、青色事業専従者の給与所得に係る収入金額とされます。
(1)青色事業専従者とは
➀ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
➁ その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
➂ その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の事業に専ら従事していること。
※開業年など、事業がその年中を通じて営まれなかった場合には、その2分の1超の期間
➀ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
➁ その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
➂ その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の事業に専ら従事していること。
※開業年など、事業がその年中を通じて営まれなかった場合には、その2分の1超の期間
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する
青色事業専従者給与額を必要経費に算入するためには、その年の3月15日(1月16日以後に開業した人、または新たに専従者がいることとなった人は、開業日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)までに、所轄の税務署へ提出しなければなりません。
【ポイント】
不動産貸付けや山林経営の規模が小さい場合、つまり「事業」といえるほどの規模でない場合には、必要経費とすることは認められません。
不動産貸付けや山林経営の規模が小さい場合、つまり「事業」といえるほどの規模でない場合には、必要経費とすることは認められません。
なお、白色申告者の場合にも特例がありますので、これについては「個人事業主が親族に支払った給与は必要経費になりますか?(3)」でご紹介します。
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