Q 個人事業主が親族に支払った給与は必要経費になりますか?(3)
A 生計を一にする親族に支払った給与は、原則として必要経費になりませんが、例外として、白色申告者の場合には一定の金額を事業専従者控除額として必要経費とみなすことができます。
事業専従者控除
白色申告者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事する事業専従者がいるときは、次の金額を必要経費とみなすことができます。
事業専従者控除額
次の➀と➁のうちいずれか低い方の金額
➀ 事業専従者一人につき、
配偶者 | 860,000円 |
配偶者以外の親族 | 500,000円 |
➁(不動産所得、事業所得、山林所得 )÷(事業専従者の数+1)
この場合、事業専従者控除額は、その事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなされます。
(1) 事業専従者とは
➀ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
➁ その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
➂ その年を通じて6月を超える期間、白色申告者の事業に専ら従事していること。
➀ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
➁ その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
➂ その年を通じて6月を超える期間、白色申告者の事業に専ら従事していること。
(2) 事業専従者控除の適用を受けるための手続き
事業専従者控除は、確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載することが必要です。
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