Q 入院時の費用のうち、次の費用は医療費控除の対象となりますか?(2)
A 医療費控除の対象となるかどうかは、医師等の診療を受けるために直接必要かどうか、入院費用の対価として支払われるかどうかで判断することになります。
差額ベット料金は医療費控除の対象となりますか?
個室を利用する場合の差額ベット料金は、医師等の診療を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります。
ただし、自己の都合により個室を利用する場合に支払う差額ベット料金については、医療費控除の対象となりません。
入院患者の食事代は医療費控除の対象となりますか?
入院患者が病院に支払う食事代については、入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものです。したがって、通常必要なものに限り医療費控除の対象となります。
ただし、病室で出前をとった場合の食事代や外食をした場合の食事代、喫茶代などの病院から給付される食事以外の食事のための費用については、入院の対価には当たらないことから医療費控除の対象とはなりません。
また、入院患者の付添人の食事代については、付添人である家政婦の食事代など、付添の対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象となりますが、親族が付き添う場合のその親族の食事代については、医療費控除の対象とはなりません。
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