Q 在宅療養の世話の費用は医療費控除の対象となりますか?
A 療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります。
保健師、看護師又は准看護師に療養上の世話をしてもらった際に支払う費用は、医療費控除の対象となります。
また、これらの人以外にも、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に療養上の世話を依頼し、その対価を支払った場合には、その支払った費用は医療費控除の対象となります。
ここでいう「特に依頼した人」とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する人に依頼することができない状況にある場合に、これらの人に代わる人として特に依頼した人(原則として人的役務の提供を生業とする人)をいいます。例えば、家政婦が該当します。
ただし、家政婦であっても療養中の家事や子供の世話を依頼した場合には、その費用は療養上の世話の対価といえません。
したがって、医療費控除の対象とはなりませんので注意が必要です。
また、療養上の世話を親族に手伝ってもらい、謝礼を支払うケースも考えられます。
親族の場合は、基本的には療養上の世話を行い対価を得ることを生業とはしていないと考えられますので、「特に依頼した人」には該当しません。
したがって、この場合の謝礼も医療費控除の対象とはなりません。
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