Q 松葉づえや車いすの購入費用は、医療費控除の対象となりますでしょうか?
A 医師等による診療等を受けるため直接必要な器具の購入費用は、医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用については、治療や療養に必要なものであれば医療費控除の対象となりますが、松葉づえや車いすのなどの器具の購入費用については、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要となります。
そのため、日常生活をおくるために購入した松葉づえや車いすの購入費用については、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となるのは、例えば次のようなケースが考えられます。
足を骨折し入院し医師の治療を受けていましたが、松葉づえや車いすがあれば通院できる程度まで回復したため、退院しました。そこで通院するために松葉づえや車いすを購入しました。
このようなケースであれば、医師の診療を受けるために直接必要と考えられますので、医療費控除の対象となります。
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