Q 遺産が未分割の場合、不動産所得の申告はどうすれば良いですか?
A 遺産分割が確定するまでの間は、各共同相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。
民法において、相続人間で分割協議が整っていない財産については、各共同相続人の共有に属するものとされていますから、その未分割遺産から生ずる所得についても、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとされています。
したがって、未分割遺産から生ずる不動産所得については、遺産分割が確定するまでの間は、未分割財産から生じる所得を法定相続分で按分した金額が各相続人に帰属するものとして申告することとなります。
よって、遺産分割協議が整っていないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。
なお、民法においては、遺産分割の効力は、相続の開始があった日までさかのぼることとなっていますが、不動産所得の申告については、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではないので、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできないこととなっています。
⇒決算・申告でお悩みならネクステージ松永会計事務所にご相談ください。