Q 同居していない父親の医療費を子供が負担した場合の医療費控除は?
A.父親と子供が「生計を一にする」と認められる場合には、子供が負担した医療費は、子供の医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用することとされています。
そして、この「生計を一にする」とは、必ずしも同居している事をいうのではなく、次のような場合に、「生計を一にする」ものとされています。
勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次のいずれかに当てはまるときは、これらの親族は生計を一にするものとします。
(1) 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
(2) これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(3) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとします。
従って、例えば父親の収入が少額で子供の仕送りにより生活している場合などは、「生計を一にする」と認められることとなりますので、子供が負担した医療費は、子供の医療費控除の対象となります。
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