【税理士の節税】事務所・店舗を借りるときの節税
敷金・保証金を支払う
事務所や店舗を借りる際には、敷金や保証金を支払うことが一般的です。
賃貸借契約書にこの支払った敷金・保証金のうち、一部又は全部が手元に戻ってこない記載があればその部分は一定の期間にわたり償却することができます。つまり経費にすることができるのです。
償却する一定の期間は、税務上、5年となっています。
ただし、契約上の賃貸借期間が5年未満の場合で、契約の更新に際して再び権利金等の支払が必要なときは、その賃貸借期間で償却することができます。
また、この償却する敷金・保証金の金額は、税法上の繰延資産といって20万円未満の場合には、一括で償却ができることになっています。
固定資産の場合には、10万円未満が少額として全額が経費処理できますが、繰延資産の場合には20万円未満と金額が高くなっているので、混同しないようにしたいものです。
敷金・保証金を受け取る
一方、敷金・保証金を受け取った側では、この返還しない部分の金額は、返還しないこととなった事業年度の収益として計上することになります。
この収益に計上する時期については、何度となく裁判で争われているところですので注意が必要です。
因みに、消費税法上の考え方も同様ですので、この返還しない部分の金額は、返還しないこととなった課税期間の資産の譲渡等に係る対価として扱われます。
契約内容を確認する
この敷金・保証金の返還しない部分については、賃貸借契約書に記載がありますからまずは確認が必要です。
契約内容はもちろん契約によって様々ですので一概には言えませんが、契約の当事者間では相反する行為になるわけですから、敷金・保証金を受け取る側では収益計上を先延ばしにしたいと考える場合もあるかもしれません。
そのような契約の場合には、当然ながら支払った側では経費処理できませんので、特にこれから新規で契約する場合にはそのような契約になっていないかなど事前に確認すべきです。
事務所や店舗が大きくなればなるほど、この敷金・保証金の金額も大きくなりますから、契約内容によっては税金にも大きく影響するかもしれません。