【税理士の節税】節税の鉄則-要らない固定資産は捨ててしまう
固定資産台帳の確認が節税の第一歩
会社が保有する固定資産は、固定資産台帳に載っています。税理士と契約されている会社の中には固定資産台帳の作成をお願いしている会社も多いと思います。
その場合よく見受けられるのが、固定資産の現物と固定資産台帳とを照合せずに作ってもらったまま放置しているというケースです。
製造業など通常設備などの固定資産を多く必要とする業種では、その数があまりにも膨大過ぎて管理が行き届いていない結果、固定資産台帳に載っているものでも実際には既に存在していなかったり、使っていなかったりすることもよくあります。
こんな場合には、その固定資産を思いきって捨てることやその固定資産の買い替えを検討する必要があります。
固定資産を廃棄することによって、その固定資産の帳簿価額相当の金額を「固定資産除却損」として経費に計上できます。処分見込額があればそれは差し引きます。
こうすれば、使わずに放置していた固定資産が経費に計上できるわけですから、少なくとも節税分だけのメリットが生じたことになります。
買い替えをする場合も廃棄と同様で、その固定資産の帳簿価額相当の金額と下取り価額との差額は経費に計上することができますから節税対策として使えます。
使わない固定資産は放置しておくとそれだけで保管費用などの無駄なお金がかかります。今後使用する予定がないのであればさっさと捨ててしまい、節税対策として利用すべきなのです。
有姿除却という方法もある
とはいえ、廃棄するのには時間やお金がかかってすぐには処分できない場合がありますので、廃棄することに躊躇している会社もよくあります。
こういったときは税制上で認められている「有姿除却」という方法をとります。
これは実際に固定資産を処分していなくても「固定資産除却損」を経費に計上できるので、節税対策として優れものなのです。
有姿除却ができる固定資産 ➀ その使用を廃止し、今後通常の方法により事業で使う可能性がないもの ➁ 特定の製品の生産のための金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用する可能性が ほとんどないもの |
固定資産の有姿除却は、一時的な使用の中止ではないので、今後一切使用する可能性がないことが条件になります。
そのために、「この固定資産については今後一切使う見込みはありません。」といったことを証明する稟議書や取締役会議事録などに記録して保存しておくといった対策が必要です。