【税理士の節税】住宅手当の支給 VS 借り上げ社宅
中小企業経営者の方は、従業員のために福利厚生を充実させて働きやすい環境を提供することを考えているのではないでしょうか。
その福利厚生の手段の1つとして、住居費の補助があります。住居費は生活費の中でも最もウエートを占めると言っても過言ではないため、これを上手に活用しながら節税するためのポイントをご紹介します。
住宅手当はどうか?
給与所得となるものには、給料や賞与だけでなく、残業手当などの手当や会社からの経済的な利益(商品などを無償でもらったなど)も含まれます。
会社が支給する住宅手当も同様に給与所得となりますので、従業員側では課税対象となるため源泉徴収されて手取り金額が減少します。
借り上げ社宅は?
まず、借り上げ社宅の場合には、
Ⅰ 会社が大家さんと賃貸借契約を締結し、 Ⅱ 会社が従業員に住居を転貸し、 Ⅲ 会社が大家さんに賃借料を支払い、 Ⅳ 従業員が会社に家賃負担分を支払う(給与天引き) |
という流れになります。
この方法は、あくまで会社が賃貸借契約を締結しなければなりません。単なる家賃の補助はできません。
この場合、会社が従業員から受け取る家賃負担分が、次の計算式によって計算された賃貸料相当額の50%以上であるときは、経済的利益はないものとして課税されません。
➀ 建物の固定資産税の課税標準額×0.2% ➁ 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% ➂ 12円×総床面積の坪数 |
最近では「固定資産課税台帳の閲覧制度」により、借家人でも借用物件の課税台帳の閲覧ができますので、徹底的に節税するためには閲覧すると良いでしょう。意外に安くなることに気づきます。
住宅手当と借り上げ社宅の比較
どちらも従業員に対する福利厚生という意味では同じですが、住宅手当の支給は課税対象となる反面、
借り上げ社宅の場合には一定金額さえ従業員から受け取っていれば課税対象とはなりません。
住宅手当の支給の場合には、従業員の給与所得が増えるため、所得税の納税額が増えるばかりでなく社会保険料も増加しますので、結果として会社も増加した社会保険料の半額を負担することになります。
そのため、借り上げ社宅として住居の援助をすることが、所得税や社会保険料の負担を抑えることにつながります。